名古屋地方裁判所 昭和50年(わ)2083号 判決
判決宣告日
昭和五一年二月二六日
検察官
藤河征夫
被告人
本店の所在地
名古屋市中区上前津二丁目四番六号
法人の名称
株式会社伊正産業
代表者の住居
同所
代表者の氏名
伊井正男
被告人
本籍
名古屋市中区上前津二丁目四〇三番地
住居
同市同区上前津二丁目四番六号
職業
会社役員
氏名
伊井正男
明治四三年九月二日生
罪名
法人税法違反
(判決主文)
被告人株式会社伊正産業を罰金七〇〇万円に処する。
被告人伊井正男を懲役六月に処する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
昭和五〇年一二月二三日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(適用した罰条)
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、二五条一項。
昭和五一年三月一二日
裁判所書記官 冨田治朗
(裁判官 吉川清)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五〇年一二月二三日
名古屋地方検察庁
裁判官検事 八木廣二
名古屋地方裁判所 殿
一、被告人
本店の所在地 名古屋市中区上前津二丁目四番六号
法人の名称 株式会社 伊正産業
代表者の住居 名古屋市中区上前津二丁目四番六号
代表者の氏名 伊井正男
本籍 名古屋市中区上前津二丁目四〇三番地
住居 名古屋市中区上前津二丁目四番六号
職業 会社役員
氏名 在宅 伊井正男
明治四三年九月二日生
二、公訴事実
被告会社株式会社伊正産業は、名古屋市中区上前津二丁目四番六号に本店を置き、ネジ及び工具類の販売を営むもの、被告人伊井正男は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同被告人は同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、現金売上の一部を除外するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、
第一、前記会社の昭和四七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が四四、〇二二、九〇七円であり、これに対する法人税額が一五、四九八、五〇〇円であるのにかかわらず、昭和四八年二月二八日名古屋市中区三の丸三丁目三番二号所在名古屋中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一三、五〇一、九〇一円、これに対する法人税額が四、三一一、二〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一一、一八七、三〇〇円をほ脱し
第二、前記会社の昭和四八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、所得金額が八一、一〇九、四四〇円であり、これに対する法人税額が二八、四八六、〇〇〇円であるのにかかわらず、昭和四九年二月二八日前記名古屋中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三九、一一二、八四八円、これに対する法人税額が一三、〇七一、〇〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一五、四一五、〇〇〇円をほ脱し
たものである。
三、罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第二項、第一六四条第一項